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であること。
(8) 船舶設備規程(昭和9年逓信省発令第6号)第146条の13第2項第1号から第4号まで、第6号、第9号及び第10号に掲げる要件
(自動衝突予防援助装置)
第5条の2 自動衝突予防援助装置は、船舶設備規程第146条の17各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(自動操だ装置)
第6条 自動操だ装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1) 磁気コンパス又はジャイロコンパスと連動することによりあらかじめ設定された船舶の針路を自動的に保持できるものであること。
(2) 手動操だから自動操だに切り換えた場合において船舶をあらかじめ設定した針路に合わせることができるものであること。
(3) 船橋において自動操だ又は手動操だに切り換えることができるものであること。
(4) 操作を容易に、かつ、確実に行うことができるものであること。
(5) 針路を設定するための装置以外の装置を操作することにより船舶の針路に著しい影響を与えないものであること。
(6) 船舶の動揺等により不要な操だを行わないものであること。
(7) 作動中であることを表示できるものであること。
(8) だ角をあらかじめ制限し得るものであり、かつ、だ角が制限された角度に達したことを表示できるものであること。
(9) 船舶の針路があらかじめ設定された角度を超えて変化した場合において可視可聴の警報を発する装置を船橋に備え付けているものであること。
(10) 自動操だ装置又は前号の装置の電源が断たれた場合において可視可聴の警報を発する装置を船橋に備え付けているものであること。
(11) 船舶設備規程第146条の13第2項第1号から第4号まで、第6号、第9号及び第10号に掲げる要件
(遠隔制御係船設備)
第7条 遠隔制御係船装置は、遠隔制御を行う場所において、船首部及び船尾部においてそれぞれ3本以上の係船索を繰出し及び巻取りを行うことができる係船機を有効に制御できるものでなければならない。

 

 

 

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